第1条 [適用範囲]
1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲での特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 [宿泊契約の申込み]
1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
1) 宿泊者名
2) 宿泊日及び到着予定時刻
3) 宿泊代金(原則として別表第1の基本宿泊料とする)又は当施設にて利用可能なクレジットカードの提示
4) その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 [宿泊契約の成立等]
1.宿泊契約は当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 [申込金を要しないこととする特約]
1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しない特約とすることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合、前項の特約として取り扱います。

第5条 [宿泊契約締結及び施設利用の拒否]
1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結及び施設利用に応じないことがあります。
1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2) 満室により客室の余裕がないとき。
3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4) 宿泊しようとする者又は施設利用する者が次のいずれかに該当すると認められたとき。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
③法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
5) 宿泊しようとする者又は施設利用する者が、次のいずれかに該当すると認められるとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
①泥酔等により他の客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは他の客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
②宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を越える負担を要求したとき。
6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
8) 旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。

第6条 [宿泊客の契約解除権]
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げる違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の19時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 [当施設の契約解除権]
1.当施設は、次に掲げる場合においては、なんらの催告なくして宿泊契約を解除し、施設利用を拒むことがあります。
1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又はそれらの行為をしたと認められるとき。
2) 宿泊客又は施設利用客が次のいずれかに該当すると認められたとき。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
3) 宿泊客又は施設利用客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
4) 宿泊客又は施設利用客が、次のいずれかに該当すると認められるとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
①泥酔等により他の客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは他の客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
②宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を越える負担を要求したとき。
5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
6) 旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき当該各都道府県が制定する「旅館業法施行条例」の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。
7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 [宿泊の登録]
1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1) 宿泊客の氏名、住所及び職業
2) 外国人にあっては国籍、旅券番号
3) その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客等が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.外国人にあっては、本人確認のため旅券のコピーを取らせていただきます。

第9条 [キャビンの使用時間]
1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、チェックインの日の15時からチェックアウトの日の10時までとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
経過2時間までは、1泊室料の30%
経過6時間までは、1泊室料の50%
経過6時間以降は、1泊室料の全額

第10条 [利用規則の遵守]
1.宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 [料金の支払い]
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、円通貨又は当施設が事前に認めたクレジットカード等、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条 [当施設の責任]
1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条 [契約した客室の提供ができないときの取扱い]
1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設をあっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条 [寄託物等の取扱い]
1.宿泊客が、当施設にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品は、ご自身で管理をお願いします。万一紛失、盗難事故等が発生した場合、当施設では一切責任を負いかねます。

第15条 [宿泊客の手荷物又は携帯品の保管]
1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当施設に到着した場合、万一紛失、盗難事故等が発生したとしても当施設では一切責任を負いかねます。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、法令に基づき処理します。

第16条 [駐車の責任]
1.宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第17条 [宿泊客の責任]
1.宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第18条 [個人情報に関して]
1.宿泊契約に伴い宿泊客から開示いただきました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします。
2.宿泊客の個人情報は、当施設の情報をご案内する際、使用する場合があります。

第19条 [本約款における優先言語]
1.本約款は日本語と英語で作成されておりますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文を優先するものとします。

[別表第1]
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 (1) 基本宿泊料[室料又は室料+朝食代]
追加料金 (2) 追加飲食等[(1)に含まれるものを除く]
税金 (3) 消費税

[別表第2]
違約金(違約金(第6条第2項参照))

ご予約のキャンセル日 違約金
当日又は連絡なしの不泊 基本宿泊料の100%
上記以外 Online Travel Agentにおける申込時の約款に基づく